中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネスの疑問一問一答Q&A

中国において、新型コロナウイルスによる特別時期に、営業再開後も出社できない従業員の給与について、どのような政策が取られますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、帰省先の防疫対策の制限により出社できない従業員の給与について、以下のような政策がとられています:

 

1、在宅勤務で労務を提供している従業員に対しては、給与を全額支給すべきである。

 

2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、出社後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。

 

なお、前提として、当該従業員は県以上の政府機関から出された交通閉鎖の証明を提出する必要があります。

 

【上海市】出社できない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。

 

【江蘇省】出社できる日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。

 

なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。

 

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務の体制で労務を提供する従業員の給与について、どのような政策が取られますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、在宅勤務の体制で労務を提供する従業員に対し、その期間の給与を全額支給すべき、としています。

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスによる営業停止期間の従業員給与に関して、どのような政策が取られていますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、営業再開を申請できる2月10日から、正式に営業再開する日までの給与について、以下のような政策がとられています:

 

1、防疫対策の制限により会社が営業再開できない場合でも、在宅勤務で労務を提供している社員に対し、給与を全額支給すべきである。

 

2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、営業再開後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。

 

【上海市】営業再開していない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。

 

【江蘇省】営業再開日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。

 

なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。

 

※2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、契約内に明示されていない事項は、どのような解釈が取られますか。

例えば、A社がB社と商品購入の契約を締結しようとします。A社はB社の製造工場を見学した上で、購入商品の規格、数量、金額、納期について双方合意し、契約を締結しました。

 

しかし、B社は生産能力が足りず、契約規定に合致する商品を他社から調達し、A社に納品しようとしました。A社はこの状況を知り、商品がB社製品ではない事を理由に、契約履行を拒否しました。

 

B社は、契約に商品製造者についての制限を明記していない事と、納品する商品が契約の規定に合致する事から、A社の履行拒否は違約責任が生じると主張しました。

 

裁判所の判決では、A社はB社工場を見学した上で契約を締結した事から、製品はB社製造のものであると黙示に合意したとされました。A社の認識が取引習慣と認められ、B社の主張は却下されました。

 

■背景:

中国「合同法」に基づき、契約内に明示されていない事項に対し、当事者間で補充契約の合意に達せない場合、取引習慣を参照するとされています。

中国において、公平性を欠く契約は解除できますか。

取消できる可能性があります。

 

例えば、A社が顧客と商品販売の契約を締結したとします。契約には、1ヶ月後に納品しない場合は高額な違約金が課されると明記されています。出荷日が迫りましたが、A社は台風の被害により、倉庫の原材料が水没してしまいました。生産を再開するため、B社からその原材料を急遽仕入れしようとしました。

 

するとB社はA社の状況を知り、通常より5倍の金額で請求しました。A社はやむを得ずB社の見積もりを受け取りました。

 

B社と契約を締結した3日後、A社は別のサプライヤーから同じ原材料を調達できたため、B社との契約を取消したいと主張しました。

 

しかしB社はA社の要求を受け入れず、約束の金額で契約を履行させようとしました。

 

裁判所の判決により、B社がA社は高額の違約金を課されることを知り、不合理な価格で契約を結んだ場合、A社の主張通り契約取消が認められます。

 

■背景:

中国「合同法」に基づき、当事者の弱みに付け込んで締結された契約と、公平性を欠く契約は、取消の求めを認めることができます。

中国において、契約相手の履行不能が予期され、かつ契約が解除できない場合の救済手段はありますか。

あります。

 

例えば、A社がB社から商品を特注する契約を締結したとします。契約にはB社が規定日までにA社指定の品物を加工し、A社が約束の出荷予定日の1週間前に商品代金を支払うと明記されています。

 

契約規定の支払日に至り、A社は請求書を受け取りました。しかしB社は自社責任により、消防局に生産停止を命じられ、再開予定が暫く見通せなく、契約規定の納品日に間に合わないとしました。

 

この際、A社からの一方的な契約解除の主張が裁判所に認められず、且つ契約相手が履行不能と予期された場合、A社は自社の権利を救済するため、先行義務である商品代金を支払うことについて「不安の抗弁権」を主張することができます。

 

■背景:

 

中国「合同法」に基づき、先に履行すべき当事者は、契約相手方に契約履行不能の事由が存在することを証明できる場合、履行を中止できます。ただし、相手方が適当な担保を提供することなどにより、合理的期間内の履行能力を証明できた場合、履行すべきと明記されています。

中国において、契約相手の履行不能が予期された場合に、直ちに契約を解除することはできますか。

一方的に契約を解除することはできません。

 

例えば、A社がB社から商品を特注する契約を締結したとします。契約にはB社が規定日までにA社指定の品物を加工し、A社が約束の出荷予定日の1週間前に商品代金を支払うと明記されています。

 

契約規定の支払日に至り、A社は請求書を受け取りました。しかしB社は自社責任により、消防局に生産停止を命じられ、再開予定が暫く見通せなく、契約規定の納品日に間に合わないとしました。そのため、A社が契約の解除と自社の支払い義務を免除すると主張し、且つB社に契約違反の責任を請求しました。

 

裁判所の判決により、本契約はまだ履行日になっていなく、A社は契約相手の履行不能が予期されるという理由のみで、一方的に契約を解除する主張は認められませんでした。

 

■背景:

中国「合同法」に基づき、契約は規定日まで双方に効力あります。片方の責任による履行不可が予期されるとしても、一方の主張により解除することは認められません。

 

本件で、A社の他の救済手段について「契約相手履行不能時の対処について(二)」をご覧ください。

中国において、契約の事前履行時に予定外の費用が発生した場合、負担はどのようになりますか。

事前履行した側に負担してもらえる可能性があります。

 

例えば、A社がB社から商品購入する契約を締結したとします。契約には納品日が定められ、B社が規定日に商品をA社指定の倉庫まで運び、A社は検品完了後に商品代金を支払うことと明記されています。

 

しかしB社は自社倉庫が満杯になったため、A社の了承を得ず商品を規定納品日前に倉庫まで届けました。 B社としては商品の品質を確保するための行為でした。

 

A社も倉庫に空きスペースが無かったため、B社の行為は契約の事前履行であり無効だと主張しました。

 

裁判所の調停により、本契約自体が有効と見なされ、A社は商品を受け取り、B社は予定以外の保管費用を負担する事になりました。

 

B社は商品の品質確保の観点から商品を事前出荷しましたが、保管場所がないため契約の履行を認めないというA社の主張が、正当だと見られた事になります。

 

■背景:

中国「合同法」に基づき、契約が規定日より繰り上げ履行された場合でも契約自体は有効と認められますが、相手が履行時間を守らない事で発生した費用は、負担を要求する事が可能です。

中国において、契約未成立時に発生した費用を、契約相手に負担してもらう事は可能でしょうか。

負担してもらえる可能性があります。

 

例えば、A社がB社から商品を仕入れる合意をしたケースについてです。おおよその仕入れ量と単価は合意日に話し合われましたが、具体的な量は契約締結日に確定すると約束したとします。

 

数日後、契約締結日についてA社からB社に確認したところ、B社からは「10日後に契約する」との回答がありました。

そのためA社は、合意した量を調達し、B社に受取りの通知を送りました。

 

しかし、B社は返事せず、商品の受取りも行いませんでした。

B社は、合意した当初の単価が高いと判断したためです。

 

B社は合意を放棄したいとの主張をしました。

しかし既に商品を調達したA社は、やむを得ず値引きした上で販売したため、損失分はB社に負担してもらうと主張しました。

 

この場合、B社に契約締結上の過失があると判断され、A社の主張が認められます。

 

■背景:

 

中国「合同法」に基づき、正式に契約締結せず、合意が得られた場合でも、一方から「10日後に契約締結する」などと明確な回答があり、かつその約束の反故により被害を受けた場合、相手に契約締結上の過失があると主張することで、損失を負担してもらうことができます。

中国において、会社に業務代理を任された従業員が権限を越え契約締結した場合、その契約は有効となりますか。

有効と見なされる可能性があります。

 

例えば、A社が自社従業員に商品仕入れの業務を任せ、会社印を捺印した委任状を下したとします。

A社では規定で仕入れの上限金額が決められていますが、当従業員はB社から商品を購入する際、自己判断で規定の金額を超えた契約を締結しました。

A社は、契約金額が社内の規定を超えた事を理由に、契約が不成立と主張しましたが、B社が委任状を確認し、且つA社内の契約金額上限を知らない場合、B社は善意の第三者と認められ、本契約は成立したと見なされます。

 

■背景:

中国「民法総則」により、法人や非法人組織の業務を代理している者の行為は、法人や非法人組織に対して有効となります。
組織内における代理人に対する業務範囲の制限は、善意の第三者に対して無効と見なされます。

中国において債権者が、債務者が放棄しようとした債権から回収することは可能ですか。

可能です。

 

例えば、A社がB社から100万元の融資を受けたとします。また、A社はC社に対して債権を有しているとします。
返済日に至りA社が償還できない状況です。この時、A社はC社に対する債権を放棄すると宣言しました。

B社はA社が債権放棄した件を知り、「取消権」と「代位権」で自社の権利を主張する事ができます。

 

■背景:
中国「合同法」により、債権者には債権を放棄する権利があります。ただし、他者の権利を損なう場合を除きます。
この例では、表面的にはA社がC社の債務を免除しただけですが、実のところはB社の権利を損なったと見なされます。

B社は、A社の債権放棄の行為に対する取消権を主張すると同時に、A社が債務を履行しない場合、A社に代わりC社に債務償還の代位を主張することもできます。

中国において契約を締結する場合、片方が契約書に捺印/サインしなくても契約が実際に成立する可能性はありますか。

あります。


例えば、A社がB社から商品を購入する契約を締結としたとします。契約書にはA社だけが捺印した状態でしたが、A社は商品代金をB社指定の口座に振り込み、商品の出荷を要求しました。

 

しかしB社は自社が契約書に捺印していない事から、契約が不成立であると主張し、値上げを通知しました。

 

このような場合、A社からの送金を受け入れたことで、B社が捺印していなくても、契約が成立したと見なされます。

 

■背景:
中国「合同法」により、書面で契約を締結する際サインや捺印する前、何れかの当事者が契約の主要義務を履行し、相手が受け入れた場合、契約が成立したとみなされます。

上海に法人を持っていますが、最近、「稳岗补贴」という申請通知がありました。もしかして詐欺ですか?

詐欺ではありません。


上海市政府が失業率(解約率)が低い会社に対し奨励をするような、採用安定の補助手当です。

 

弊社の上海法人も実際7月に申請をし、1カ月ぐらいの公示時間を経て8月中旬に補助手当の着金がありました。

 

■背景:
今年5月1日に発表した上海の規定により、当該会社の失業率が3.92%以下、及び上海市産業調整政策、環境保護政策に適合する企業、尚且つ失業保険を納付している企業であれば、前年度納付した失業保険(会社分+個人分)総額の50%を、採用安定の補助手当として企業に還付することとなります。
※還付には個人分の失業保険も含まれます、会社への補助なので、個人への返還は不要との事です。

従業員が労働契約法を違反し労働契約を解除したため、賠償金を払いましたが、当該従業員から経済補償金も払うよう強く要求してきました。
やはり、経済補償金も払わなければなりませんか?

賠償金と経済補償金は、両方とも払う必要ありません。

 

※賠償金は経済補償金の2倍で計算されます。
※参考
中国労働契約法の第八十七条
中国労働契約法実施条例第二十五条

従業員と協議を経て、労働契約を解除することとなりましたので、経済補償金を支払う必要は無いと考えて良いでしょうか?

支払う必要があります。

 

雇用企業と労働者とが協議により合意すれば、労働契約を解除することができますが、労働者に労働契約の解除を求め、且つ労働者と協議による合意で労働契約を解除した場合では、経済補償を支払わなければなりません。

 

※参考資料
中国労働契約法の第三十六条、第四十六条

工場は労働保護を提供してくれないので、辞任したいのですが、経済補償金を支給してもらえますか?

締結した労働契約書の確認が必要です。

 

雇用企業が労働契約の規定通りに労働条件または労働保護を提供しない場合、労働者は労働契約を解除することができます。


そして、雇用企業は労働者に経済補償金を支払わなければならないとされています。

 

※参考
中国労働契約法の第三十八条、第四十六条

工場引っ越しのため、社員の経済補償金を計算しています。
月間平均賃金4万元で20年間勤続してきた社員に、80万元の経済補償金を支払わなければならないのですか?

経済補償金の支払いは必要ですが、計算方法が違います。

経済補償金の支払いには上限があります。

 

■勤続年数
支給期間は最長で勤続年数12年を超えないものとするので、最大12カ月分の経済補償金となります。

 

■賃金
従業員の月給が企業の所在する直轄市、市級人民政府が発表した前年度のその地域における平均月給の3倍を上回る場合、支払う経済補償金の基準は地域の平均月給の3倍とする。

無断欠勤を続けている社員を解雇したいと考えています。
2010年から派遣会社を通して雇用していたのですが、中国で派遣会社に対する規制が施行されてから、4年間前から直接雇用となりました。
この場合の経済補償金はどう計算するのでしょうか?

当該社員本人がサインした就業規則を遵守する誓約書があり、かつ、就業規則で無断欠勤の場合解雇といったような条件を満たす場合、経済補償金は要りません。

 

上記がない場合、勤続期間や賃金の金額で経済補償金を計算します。


具体的には、

■勤続期間
勤続年数に応じて、満1年につき1ヶ月の賃金(近12カ月の平均賃金)に相当する経済補償金を支払う

※勤続年数の計算
・6ヶ月以上1年未満の場合は、1年として計算するので、1か月分の賃金が経済補償金となる
・6ヶ月未満の場合は、0.5年として計算するので、0.5か月分の賃金が経済補償金となる

■賃金
社会保険、住宅積立金、個人所得税等込みの近12カ月の月間平均報酬です。

※上記月間平均報酬が各都市が発表した最新の「最低給与基準」より低い場合、「最低給与基準」の金額を賃金として経済補償金を計算します。

 

中国の現地採用です。
間もなく労働契約が切れるのですがいまだに労働契約書がありません。
これは契約更新対象外と受け取っていいのでしょうか?

契約更新の期限に関しては、中国の外国人向けの最新法律規定を労働局に確認したところ、
更新期限は特に定めておらず、現在の労働契約書で約束していなければ、企業と従業員で協商を経て決めることとなります。

 

弊社の経験からの一般論としては、契約期限が満了前の1カ月以内に、
・更新の場合、更新面談の時期をアレンジして知らせる
・不更新の場合、不更新の旨や理由などを伝えて引継ぎの指示を出す
というのが普通です。

 

以上から、不更新の連絡も受けていない限り、担当者が更新が必要ということに気づいていない可能性があるので、率直に担当者に確認することをお勧めします。

社会保険の基数となる、「前年度の平均月間賃金」は、具体的どのようなものがありますか?
年間ボーナスも計算対象内ですか?

6つあります。
ボーナスも計算対象内です。

 

1.時間計算性給与
2.件数計算性給与
3.ボーナスやインセンティブなど奨励金
4.手当
5.残業代
6.特殊ケースで支払う給与 例:祝日などで支払う福利性金銭

社会保険の基数はどうやって決められますか?

■新入社員の場合
  労働契約で定めた税込み給与が基数となります。

 

■新入社員ではない場合
  前年度の平均月間賃金となります。

上海では毎年、体の不自由な人の就業保障金や賃金未払い保障金などが支払われていますが、強制ですか?
金額はどう計算されていますか?

どちらも企業の社会責任として義務付けられています。

 

■体の不自由な人の就業保障金(中国語で「残疾人就业保障金」、略称「残保」)

・納付頻度:年1回。
 毎年7月に金額通知が発行され、9月に納付通知が発行されます。
 9月25日に控除されます。

・金額計算方法:従業員数×平均納付基数×1.5%

※「平均納付基数」:前年度会社社会保険基数合計数/前年度従業員人数
※納付制限:体が不自由という法的証明書を持つ従業員が、従業員総人数の1.5%まで達していない場合、強制納付です。

 

■賃金未払い保障金(中国語で「欠薪保障金」、略称「欠薪」)
・納付頻度:2018年からは、徴収停止になっています。

男性社員も生育保険に加入しなければなりませんか?

加入しなければなりません。

 

生育保険料は企業側だけが納付し、従業員側は納付しませんが、男女問わず、会社が従業員分支払わなければいけません。


これにより、男性社員の配偶者が就業していない場合でも、生育医療費用の申請ができます。

どのような場合で、労災認定されますか?

7つあります。

 

1.勤務時間や勤務場所で、仕事の原因で事故傷害を受けた場合
2.勤務時間前後に勤務場所で、仕事と関連する準備や仕上げ作業で事故傷害を受けた場合
3.勤務時間と勤務場所で、仕事の職責を果たすため暴力などで意外障害を受けた場合
4.職業病を患った場合
5.仕事での外出期間中、仕事が原因で障害を受けた場合、あるいは行方不明となった場合
6.出退勤途中、本人が主要責任ではない交通事項や都市軌道交通、客運フェリー、列車の事故傷害を受けた場合
7.法律や行政法規規定が労災と認定すべきその他の場合

職業病は労災認定されますか?

認定されます。

 

ただし、職業病の範囲規定や認定があるので、「職業病」と証明できる法定資料は必須です。

社会保険は具体的にどのようなものがありますか?

種類は5つありますが、各地の規定による、納付率が違います。

 

■北京の場合の納付率
1.養老保険:会社側19%、従業員側8%
2.医療保険:会社側10%、従業員側2%+3元
3.失業保険:会社側0.8%、従業員側0.2%
4.労災(工傷)保険:会社側0.5~2%(業界で変動)、従業員側0%
5.生育保険:会社側0.8%、従業員側0%

 

■上海の場合の納付率
1.養老保険:会社側20%、従業員側8%
2.医療保険:会社側9.5%、従業員側2%
3.失業保険:会社側0.5%、従業員側0.5%
4.労災(工傷)保険:会社側0.2~1.9%(業界や労災歴史で変動)、従業員側0%
  ※2019年4月30日まで、会社側0.1~0.95%で実行
5.生育保険:会社側1%、従業員側0%

社会保険は納付しなければなりませんか?

納付しなければなりません。

 

従業員分も給与から事前控除をして、会社がまとめて納付することが強制的に義務付けられています。

「営改増」関連
小規模納税人は「増値税専用領収書」発行できませんか?

2018年2月1日から、建築業、鑑証諮詢業、宿泊業、工業及び情報発信、ソフトと情報技術服務業の小規模納税人でも、月間売上が3万元(あるいは、四半期売上が9万元)を超えた場合、自社内での発行申請が可能となりました。

増値税専用領収書の税金還付聯(抵扣联)を紛失してしまったのですが、どうすればいいのですか?

増値税専用領収書の領収書聯(发票联)のコピーを使って、還付認定や簿記することができます。

 

※参考
中国税務局が発行した増値税領収書の受領と使用手順を簡略化にする告知:【国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告】(国家税务总局公告2014年第19号)

生育保険からもらう「産休中生活手当」、「生育医療費」とその他生育保険が発給する手当などは、個人所得税の課税対象になりますか?

県以上の人民政府が定めた関連規定によると、個人所得税の免税対象となります。

 

※参考
中国税務局が発行した産休中生活手当及び生育医療費の個人所得税に関する規定:【国家税务总局关于生育津贴和生育医疗费有关个人所得税政策的通知】(财税《2008》8号)

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