中国ビジネスの疑問一問一答

  1. 中国進出支援のA&Cアソシエイツ
  2. 中国ビジネスの疑問一問一答
  3. 法人設立

中国ビジネス "法人設立"の一問一答Q&A

中国事業の撤退を考えています。どのような方法がありますか?

事業撤退の方法には、以下三種類があります。
 1)持分譲渡   2)清算   3)破産(倒産)
いずれの場合も、「出資者全員の合意」「董事会での全会一致」「審査認可機関の許可」が必要です。
どの方法を選ぶのが良いのかは、会社資産や従業員との関係など状況を総合的に検討した上で判断しなければなりません。
中国の弁護士事務所や会計事務所などに直接相談すると、清算手続き業務を受託するために事業撤退を強く勧められることが多いようです。
しかし、撤退以外にも、新たなパートナーを見つけたりするなど、再建して事業継続する方法もあります。
特に2020年3月時点では、新型コロナウイルス関連に伴い、都市によっては法人への何種類かの優遇処置もあります。
冷静かつ総合的にご検討ください。(2020年3月)

中国事業の撤退時の注意点があれば教えてください。

特に注意が必要なのは、以下三つの相手です。
1)従業員
 「経済補償金」を支払わなければなりません。基本的には、勤務年数1年間につき1ヶ月分給与の相当額を支払うことになります。法定の最低限で合意が得られない場合もあるので、事前に慎重な対応が必要です。
 また、組合に相当する「工会」がある場合、合意も必要となります。
2)現地政府
 現地商務部門の許認可に加え、工商、税務、税関、外貨、統計、財政、社会保険などさまざまな抹消手続きが必要です。現地政府にとって企業撤退は、税収入減となるため円滑に進まないこともあるので、慎重に十分な準備が必要です。
 また、経済特区など進出時に優遇を受けた企業や、税務上コンプライアンス違反を隠している企業は、手続きが一層困難になるため、詳しい弁護士に相談してください。
3)事業パートナー
 日本本社独資の場合はさほど問題になりませんが、中国側パートナーとの合弁会社の場合には、自らの出資分だけでも取り戻そうとすることもあるため、トラブルになることもあります。清算手続きには「董事会の全会一致」が不可欠なため、中国側パートナーの協力が得られない場合、手続きさえ開始できないということもあります。
また、法人清算後、中国側パートナーが会社の特許情報やクライアントの機密情報を持ち出し、競合会社に販売するという事案もあるので、注意が必要です。(2020年3月)

中国において、会社に業務代理を任された従業員が権限を越え契約締結した場合、その契約は有効となりますか。

有効と見なされる可能性があります。

 

例えば、A社が自社従業員に商品仕入れの業務を任せ、会社印を捺印した委任状を下したとします。

A社では規定で仕入れの上限金額が決められていますが、当従業員はB社から商品を購入する際、自己判断で規定の金額を超えた契約を締結しました。

A社は、契約金額が社内の規定を超えた事を理由に、契約が不成立と主張しましたが、B社が委任状を確認し、且つA社内の契約金額上限を知らない場合、B社は善意の第三者と認められ、本契約は成立したと見なされます。

 

■背景:

中国「民法総則」により、法人や非法人組織の業務を代理している者の行為は、法人や非法人組織に対して有効となります。
組織内における代理人に対する業務範囲の制限は、善意の第三者に対して無効と見なされます。

上海の記帳代行会社でおすすめがあれば教えて下さい。

上海では多くの会社が日本語対応可能で、多様な価格帯で対応してくれます。

二つの大手グループ企業では6000元/月~、それ以外では2500~4000元/月が相場です。

必ずしも価格と質は正比例ではなく、大手でもミスを多発して追徴金を課せられることがあったり、担当者の対応が悪く不愉快に思われることもあります。

おすすめは大手からスピンアウトした方が所属する中小企業で、大手での豊富な経験と知識を持ちつつ、大手では出来なかった丁寧な対応をしてくれることがあります。

企業の規模や業種によって異なることも多いので、詳しくお知りになりたい方は一度ご相談ください。

中国法人開設は未定ですが、商品を拡販すべくまずは中国語版ホームページを開設したいと考えています。CNドメインを取得したいのですが、中国法人が無ければ取得できないのでしょうか?

中国においても日本と同様、ホームページを開設するためにはドメインの取得とサーバーの準備が必要になります。
CNドメインについては、中国国外の法人または個人は取得が認められておらず、中国法人を持たない企業の場合は代行業者に依頼する必要があります。ドメイン所有権の移行手続きは両社間での合意が取れている場合難しくなく、中国法人を設立するタイミングで移行する事が可能です。第三者に取得されてしまうと非常に手間がかかりますので、商標と同様早期に取得されることをお勧めします。
サーバーについては慎重に検討する必要があります。中国国内のサーバーでホームページを開設した場合、ICPと呼ばれるライセンスを取得する必要があり、このライセンスの申請も代行業者を介する事になるのですが、CNドメインと違い容易な移行が出来ない仕組みとなっています。そのためドメインはCNドメインを使用しつつも、サーバーは日本国内のもので運用する企業様も多くいらっしゃいます。

独資で中国現地法人設立を検討中です。当初はごく少人数のみで営業を行う予定ですが、住居用に契約するマンションで経営をすることは可能でしょうか?

住居用の物件で法人登記する事は認められていませんので、法人設立にあたっては、登記が可能な物件を契約する事が大前提となります。

これ以外にも、小売業で登記ができない物件、飲食店を開業できない物件など、物件ごとに登記の可否が定められている他、エリアによってはそもそも設立が制限されている業種もありますので、契約前にしっかりと確認する事が必要です。

中国市場調査のため、まずは駐在員事務所の設立を検討しています。どのような注意点があるでしょうか?

駐在員事務所は中国での市場調査の他、製品の紹介や技術紹介などの活動が可能ですが、直接の経営活動はできません。また経営活動をしていなくとも、総従業員数などの規模が大きすぎると経営活動をしている疑いがかかり、課税されることがあるので注意が必要です。駐在員の上限人数は首席代表1名、代表1~3名、合計4名とされています。

 

 なお、将来的に現地法人を設立する場合は、駐在員事務所からの切り替えはできないため、駐在員事務所閉鎖の手続きと現地法人設立の手続きの両方が必要となります。

中国現地法人を設立の際に経営範囲を定める必要があるようですが、それほど厳密に検討する必要は無いのでしょうか?

中国では現地法人設立の際経営範囲を明記しますが、明記されていない行為を行うと経営範囲逸脱となり罰則を受ける可能性があります。

例えば飲食業で登記し小売を経営範囲に含めていない場合、自社製品であっても販売することが厳密にはできません。

現地法人設立後に経営範囲を追加することも可能ですが、費用も追加で発生するため注意が必要です。

中国進出の際には、自社がどのような事業を展開するかを充分に検討することをお勧めします。

中国進出にあたって社名を検討しています。社名に英語を含むことが出来ないと聞きましたが、他に決まりごとはあるのでしょうか?

中国で社名を登記するにあたり、いくつかの規定があります。一般的に社名は「行政区画名」+「商号」+「業種」+「組織形態」の順番で名づけることになり、漢字以外の文字や数字は使えません。また社名の頭に「中国」や「中華」の他「国際」などの文字も使えないので注意が必要です。他にもいくつか規定がありますし、日本と中国では意味合いが異なる文字が存在し中国人に与える印象も大きく異なりますので、社名決定の際には一度ご相談ください。

進出する都市は、どこが良いのでしょうか。 最近は内陸部が良いと提案を受けています。

政府が、内陸部の発展のために特区や優遇策を設けているのは事実です。沿岸部の人件費高騰で採算が合わず人件費の安い内陸へシフトしたり、良質の資源や材料を活用するために内陸部に工場設立するなどの事例はあります。 ただ、発展途上の内陸部では、多少の優遇策があっても市場や物流などの面でデメリットもあります。 特定の地域にこだわらずに、複数地域を冷静に評価し、判断することは不可欠です。

本質問のお問い合わせはこちら
  • 本質問に関するWebからのご質問・お問い合わせはこちらから。
  • お電話の場合は、下記にお問い合わせください。
A&Cアソシエイツ株式会社
03-6238-3508
上海埃和希企业管理咨询有限公司
+86(21)6171-3770 日本語、中国語可
お問い合わせ
日本 TEL 03-6238-3508
中国 TEL +86(21)6171-3770
無料相談

  • 中国進出成功企業レポート
  • 中国リアルタイムレポート
  • 中国ビジネスの疑問1問1答

PAGE TOP