中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネス "中国販売"の一問一答Q&A

自社ホームページ内のみで商品の宣伝を行う場合、広告法による規制は受けないのでしょうか。

自社ホームページにおいても、商品の宣伝を行う場合は広告法の規制を受けます。

そのため、禁止用語を使用していないか、虚偽の説明をしていないかなど、精査した上で掲示することが必要です。

広告法に抵触する表現を教えてください。

「中華人民共和国の国旗などを使用する」「社会公共の秩序を妨害する」などいくつかありますが、特に注意が必要なのは「国家級、最高級、最良等の用語を使用する」ことです。「等」とあるように解釈の幅が広く、例として挙げられている3つの用語以外に、どのような表現に注意すべきかは広告法内で明示されていません。しかしながら実際には「最大」「NO.1」「トップレベル」などの用語も対象となります。

具体的にはよろしければお問い合わせください。

中国では、広告上の表現が厳しく規制されていると聞きました。実情はどうなのでしょうか?

中国における広告に関する法規制として、『広告法』があります。本法は2015年に修訂され、非常に厳格であることが知られています。

抵触した場合には20万元から100万元の高額な過料が定められており、場合によっては、営業許可証が取り下げられる可能性もあります。

最近では消費者の目が厳しくなっているのはもちろんですが、報奨金目的に告発するケースが少なくありません。

広告を出す際には、禁止用語を使用していないかしっかりと確認することが必要です。

中国において、会社に業務代理を任された従業員が権限を越え契約締結した場合、その契約は有効となりますか。

有効と見なされる可能性があります。

 

例えば、A社が自社従業員に商品仕入れの業務を任せ、会社印を捺印した委任状を下したとします。

A社では規定で仕入れの上限金額が決められていますが、当従業員はB社から商品を購入する際、自己判断で規定の金額を超えた契約を締結しました。

A社は、契約金額が社内の規定を超えた事を理由に、契約が不成立と主張しましたが、B社が委任状を確認し、且つA社内の契約金額上限を知らない場合、B社は善意の第三者と認められ、本契約は成立したと見なされます。

 

■背景:

中国「民法総則」により、法人や非法人組織の業務を代理している者の行為は、法人や非法人組織に対して有効となります。
組織内における代理人に対する業務範囲の制限は、善意の第三者に対して無効と見なされます。

尖閣諸島の国有化に関連して、日本製品は売れなくなったと聞きますが、本当でしょうか?

2012年9月以降、日中で多くのメディアやリサーチ会社が、中国消費者の日本製品に対する意識調査を行っています。
結果は各社様々ですが、弊社が各業種のクライアント様から伺う範囲では、以下のように認識しています。 
影響が大きい業界・・・自動車関連業界、機械部品製造 など
影響が小さい業界・・・飲食業、美容、教育 など
地域によっても影響は異なり、上海や北京などの大都市での影響は少なく、デモや破壊があった都市では以前残っている面もあるようです。(2013年1月12日現在)

自社商品が中国で通用するかテストマーケティングをしてみたいのですが、どのような方法がありますか。

数年前から継続して良く頂くご質問です。

スキンケア、基礎化粧品、ネイル、アクセサリーをはじめ、バッグやお菓子、最近では南部鉄瓶などが、良く売れています。

テストマーケティングの方法としては、「ショッピングセンターでの催事出店」「試食会」「サンプル販売」「通販モニターへのサンプル提供」など様々な方法があります。

実施までに認可が必要な場合がありますので、一度お問い合わせください。

商標が中国や台湾などの個人や企業に抑えられているケースが頻発していると聞きました。今後自社商品を中国で販売展開するにあたって商標の事が不安なのですが、どのような対応をすれば良いのでしょうか?

中国での販売展開を少しでも検討している時点で、商標登録の申請をされることを強くお勧めします。

特に即売会や見本市などに出展する場合は、出展前の段階で申請を済ませておくことが理想的です。

なお、既に抑えられている場合でも異議申し立てが可能です。

商標を抑えられていても使用が見られないケースなどは申し立てが通る可能性も決して低くはありませんが、審理期間は年単位でかかります。

やはり出来るだけ早い商標登録申請をされるべきでしょう。

中国ではインターネット人口が爆発的に増加し、インターネットで買い物をする人も急激に増えていると聞きます。自社もインターネットで販売を行いたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか?

ECサイト利用者も増えていますが、B2C・C2C共に出店者も急増しています。

更に中国の消費者は初見の商品や出店歴の浅い出店者に対し、非常に慎重な姿勢を見せます。

このような状況において、ただECサイトに出店するだけでは売れる見込みは相当に低いと言えます。

そのため、即売会での出展や各種プロモーションをミックスさせる事が重要となります。

また、チャットや電話などで迅速な対応が出来る体制を整えなければ、ECサイト利用者からの信頼を勝ち取ることは難しいです。

どのようにプロモーションを図るか、そしてどのように体制を整えるか、是非一度ご相談ください。

日本ではFacebookやTwitterなどを使って口コミで製品を売ってきました。中国ではネット統制が厳しく、Facebookは使えないと聞きましたが、口コミサイトのようなものはあるのでしょうか。

口コミに使えるサイトは中国にもあります。一般的なメディアへの信頼度が日本よりも低いため、日本以上に効果がある場合もあります。
日本同様、多数のフォロワーを抱える人に有料で依頼し、口コミを拡げることもできます。
これは製品分野ごと展開の仕方が異なりますので、一度ご相談ください。

中国では、日本製品の輸入が震災以降止められていると聞きますが、本当でしょうか。

震災後長らく日本食品の輸入が規制されていましたが、2011年11月24日に国家質量監督検験検疫総局より大使館宛通知があり、日本政府機関が発行する原産地証明書の添付を条件として、一部都県を除き中国への輸入が再開されることになりました。

詳細は以下農林水産省のHP内に公表されていますので、ご参照ください。

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/111124.html

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