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中国ビジネス "給与・福利厚生"の一問一答Q&A
新型コロナウイルスにより、企業の経営状況に多大な影響が及んでいます。上海市では、企業経営に対しどのような支援政策がとられていますか。
上海市では、「沪28条」と呼ばれる28項目の政策が通知されています。この内、「企業負担軽減政策」と「雇用安定に向けた支援政策」として、主に以下のような政策がとられています。
【企業負担軽減政策】
・納税申告期限の、最長 3 ヶ月の延長が認められています。なお、滞納金や罰金は課されませんが、事前に所轄税務局の審査・許可を取得する必要があります。
・新型コロナウィルス感染拡大による経営が大きく影響される業種の企業は、2020 年に発生した損失の繰延期間を通常の 5 年から最大 8 年まで延長することができます。
(「国民経済行業分類」に基づくと、「困難な状況にある業種」とは、交通運輸業、飲食業、ホテル宿泊業、旅行業の四大業種を指します。また、 2020 年の総売上の内、当該四大業種に関わる売上の割合が 50 %以上であることが条件とされています。)
・公益性社会組織や、県級以上の人民政府および部門などの国家機関に対し、感染拡大防止や治療のために現金及び物資を寄付した企業は、寄付相当額を全額税前控除することができます。
【雇用安定に向けた支援政策】
・「稳岗补贴」が本年度も継続して施行されます。前年度の失業率が3.92%以下、及び上海市産業調整政策、環境保護政策に適合する企業、尚且つ失業保険を納付している企業であれば、前年度納付した失業保険(会社分+個人分)総額の50%を、採用安定の補助手当として企業に還付されます。
・社会保険料の基数調整が、従来の4月 1 日から7 月 1 日に変更されます。本年度も基数は上昇する見込みですが、調整が3 ヶ月遅れる事により、企業の保険料負担が軽減されます。
・本年度における医療保険の会社負担比率が、 0.5 %引き下げられます。
・勤務形態の多様化が推奨されています。給与や勤務時間の調整、年間休日の前倒しの使用など、従業員との協議を経て柔軟に採用する事が可能です。
*3月16日まで上海市政府が発表した政策に基づきます。
「沪28条」URL:http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw63478.html
中国において、新型コロナウイルスによる特別時期に、正当な理由なく出社を拒否する従業員について、どのような政策が取られていますか。
新型コロナウイルスの感染規模がある程度収まり、各業界の会社が徐々に営業を再開しています。
ただ、帰省先の交通手段が完全に封鎖されているなどの、正当な理由なく出社を拒否する従業員に対しては、出社するよう通知を出し、それでも出社を拒否する場合は、従業規則により無断欠勤として処理することができます。
*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。
中国において、新型コロナウイルスによる特別時期に、営業再開後も出社できない従業員の給与について、どのような政策が取られますか。
各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、帰省先の防疫対策の制限により出社できない従業員の給与について、以下のような政策がとられています:
1、在宅勤務で労務を提供している従業員に対しては、給与を全額支給すべきである。
2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、出社後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。
なお、前提として、当該従業員は県以上の政府機関から出された交通閉鎖の証明を提出する必要があります。
【上海市】出社できない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。
【江蘇省】出社できる日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。
なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。
*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。
中国において、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務の体制で労務を提供する従業員の給与について、どのような政策が取られますか。
各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、在宅勤務の体制で労務を提供する従業員に対し、その期間の給与を全額支給すべき、としています。
*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。
中国において、新型コロナウイルスによる営業停止期間の従業員給与に関して、どのような政策が取られていますか。
各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、営業再開を申請できる2月10日から、正式に営業再開する日までの給与について、以下のような政策がとられています:
1、防疫対策の制限により会社が営業再開できない場合でも、在宅勤務で労務を提供している社員に対し、給与を全額支給すべきである。
2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、営業再開後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。
【上海市】営業再開していない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。
【江蘇省】営業再開日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。
なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。
※2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。
社会保険の基数となる、「前年度の平均月間賃金」は、具体的どのようなものがありますか?
年間ボーナスも計算対象内ですか?6つあります。
ボーナスも計算対象内です。1.時間計算性給与
2.件数計算性給与
3.ボーナスやインセンティブなど奨励金
4.手当
5.残業代
6.特殊ケースで支払う給与 例:祝日などで支払う福利性金銭
社会保険の基数はどうやって決められますか?
■新入社員の場合
労働契約で定めた税込み給与が基数となります。■新入社員ではない場合
前年度の平均月間賃金となります。
上海では毎年、体の不自由な人の就業保障金や賃金未払い保障金などが支払われていますが、強制ですか?
金額はどう計算されていますか?どちらも企業の社会責任として義務付けられています。
■体の不自由な人の就業保障金(中国語で「残疾人就业保障金」、略称「残保」)
・納付頻度:年1回。
毎年7月に金額通知が発行され、9月に納付通知が発行されます。
9月25日に控除されます。・金額計算方法:従業員数×平均納付基数×1.5%
※「平均納付基数」:前年度会社社会保険基数合計数/前年度従業員人数
※納付制限:体が不自由という法的証明書を持つ従業員が、従業員総人数の1.5%まで達していない場合、強制納付です。■賃金未払い保障金(中国語で「欠薪保障金」、略称「欠薪」)
・納付頻度:2018年からは、徴収停止になっています。
男性社員も生育保険に加入しなければなりませんか?
加入しなければなりません。
生育保険料は企業側だけが納付し、従業員側は納付しませんが、男女問わず、会社が従業員分支払わなければいけません。
これにより、男性社員の配偶者が就業していない場合でも、生育医療費用の申請ができます。
どのような場合で、労災認定されますか?
7つあります。
1.勤務時間や勤務場所で、仕事の原因で事故傷害を受けた場合
2.勤務時間前後に勤務場所で、仕事と関連する準備や仕上げ作業で事故傷害を受けた場合
3.勤務時間と勤務場所で、仕事の職責を果たすため暴力などで意外障害を受けた場合
4.職業病を患った場合
5.仕事での外出期間中、仕事が原因で障害を受けた場合、あるいは行方不明となった場合
6.出退勤途中、本人が主要責任ではない交通事項や都市軌道交通、客運フェリー、列車の事故傷害を受けた場合
7.法律や行政法規規定が労災と認定すべきその他の場合
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