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中国ビジネス "チャイナリスク"の一問一答Q&A
中国でインターネット広告管理弁法が施行され、広告に関する規制が厳しくなったと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか。
中国では2023年5月にインターネット広告管理弁法が施行されました。
主なポイントは以下の2つです。
まず、医療や医療機器などの広告に対して規制が厳しくなりました。第7条では次のように定められています。
「医療、医薬品、医療機器、農薬、動物薬、保健食品、特殊医学用調整食品の広告など法律、行政法規の規定により審査を受けなければならない広告を発行する場合、発行前に広告審査機関は広告内容を審査しなければならない。審査を受けていない場合、発行してはならない。」
2つ目のポイントは、ステルスマーケティングが明確に禁じられています。第9条では次のように定められています。
「インターネット広告は識別性を備え、消費者に広告であることを認識させられなければならない。」また、同条には「知識の紹介、体験の共有、消費の評価などの形式を通じて商品やサービスを販売するとともに、ショッピングリンクなどの購入方法を付加する場合、広告発行者は『広告』を目立つように明示しなければならない。」とも定められています。これは主にライブ広告などを規範化するものです。
中国で個人情報保護法が施行されたと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか。
ここ数年、中国では個人情報保護に関する法整備が進んでいます。
実務においては、顧客および自社従業員からの個人情報を取得する際には同意が必要です。また権限を与えられた者のみが個人情報のリストにアクセスできるようにすることが望ましいです。
個人情報保護に関する法律として、まず2017年には『サイバーセキュリティ法』が施行されました。本法の適用対象はIT企業だけでなく、メーカーや小売事業者までも含まれ、第44条では以下のように定められています。
「いかなる個人及び組織も、個人情報を窃取するか、その他の不法な方式により、これを取得してはならず、個人情報を不法に販売するか、他人に対し不法に提供してはならない。」
また、2021年には『個人情報保護法』が施行されました。違反した事業者には、情状が重い場合は違法所得の没収と5,000万元以下または前年度売上5%以下の罰金、営業許可の取り消しが課される可能性があり、非常に重い罰則が定められています。
なお、中国法人が収集した個人情報を、日本本社が管理する際にも注意が必要です。
詳細については、一度お問い合わせください。
中国では、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントについてどのように規定されているのでしょうか。
2021年に施行された『民法典』では、セクシャルハラスメント行為に関する法的定義が盛り込まれました。中国でのセクシャルハラスメントに対する関心の高まりが現れています。
セクシャルハラスメントは、女性に対するものは旧法でも禁止されていましたが、『民法典』では男女問わず禁止されています。また身体的行為以外にも言語、文字、画像などによるセクシャルハラスメントも禁止されました。更に、企業や学校などの組織が、セクシャルハラスメントを防止するための措置を講じる義務が定められているのが、大きな追加です。
一方、パワーハラスメントに関する法的定義は、2022年8月時点ではまだありません。ただし2021年に、とある市のトップが部下に対する暴言や暴力により告発され、解任される事件が起きました。この事件は国営メディアも強く批判をしたことから注目を集めました。パワーハラスメントに対する関心が高まっている事が伺えます。
弊社では、各種ハラスメントを予防するための研修なども実施しています。よろしければお問い合わせください。
自社ホームページ内のみで商品の宣伝を行う場合、広告法による規制は受けないのでしょうか。
自社ホームページにおいても、商品の宣伝を行う場合は広告法の規制を受けます。
そのため、禁止用語を使用していないか、虚偽の説明をしていないかなど、精査した上で掲示することが必要です。
広告法に抵触する表現を教えてください。
「中華人民共和国の国旗などを使用する」「社会公共の秩序を妨害する」などいくつかありますが、特に注意が必要なのは「国家級、最高級、最良等の用語を使用する」ことです。「等」とあるように解釈の幅が広く、例として挙げられている3つの用語以外に、どのような表現に注意すべきかは広告法内で明示されていません。しかしながら実際には「最大」「NO.1」「トップレベル」などの用語も対象となります。
具体的にはよろしければお問い合わせください。
中国では、広告上の表現が厳しく規制されていると聞きました。実情はどうなのでしょうか?
中国における広告に関する法規制として、『広告法』があります。本法は2015年に修訂され、非常に厳格であることが知られています。
抵触した場合には20万元から100万元の高額な過料が定められており、場合によっては、営業許可証が取り下げられる可能性もあります。
最近では消費者の目が厳しくなっているのはもちろんですが、報奨金目的に告発するケースが少なくありません。
広告を出す際には、禁止用語を使用していないかしっかりと確認することが必要です。
中国事業の撤退を考えています。どのような方法がありますか?
事業撤退の方法には、以下三種類があります。
1)持分譲渡 2)清算 3)破産(倒産)
いずれの場合も、「出資者全員の合意」「董事会での全会一致」「審査認可機関の許可」が必要です。
どの方法を選ぶのが良いのかは、会社資産や従業員との関係など状況を総合的に検討した上で判断しなければなりません。
中国の弁護士事務所や会計事務所などに直接相談すると、清算手続き業務を受託するために事業撤退を強く勧められることが多いようです。
しかし、撤退以外にも、新たなパートナーを見つけたりするなど、再建して事業継続する方法もあります。
特に2020年3月時点では、新型コロナウイルス関連に伴い、都市によっては法人への何種類かの優遇処置もあります。
冷静かつ総合的にご検討ください。(2020年3月)
中国事業の撤退時の注意点があれば教えてください。
特に注意が必要なのは、以下三つの相手です。
1)従業員
「経済補償金」を支払わなければなりません。基本的には、勤務年数1年間につき1ヶ月分給与の相当額を支払うことになります。法定の最低限で合意が得られない場合もあるので、事前に慎重な対応が必要です。
また、組合に相当する「工会」がある場合、合意も必要となります。
2)現地政府
現地商務部門の許認可に加え、工商、税務、税関、外貨、統計、財政、社会保険などさまざまな抹消手続きが必要です。現地政府にとって企業撤退は、税収入減となるため円滑に進まないこともあるので、慎重に十分な準備が必要です。
また、経済特区など進出時に優遇を受けた企業や、税務上コンプライアンス違反を隠している企業は、手続きが一層困難になるため、詳しい弁護士に相談してください。
3)事業パートナー
日本本社独資の場合はさほど問題になりませんが、中国側パートナーとの合弁会社の場合には、自らの出資分だけでも取り戻そうとすることもあるため、トラブルになることもあります。清算手続きには「董事会の全会一致」が不可欠なため、中国側パートナーの協力が得られない場合、手続きさえ開始できないということもあります。
また、法人清算後、中国側パートナーが会社の特許情報やクライアントの機密情報を持ち出し、競合会社に販売するという事案もあるので、注意が必要です。(2020年3月)
PM2.5が話題になっていますが、大気汚染の状況はどうでしょうか?
地域や天候によって異なりますが、2014年2月時点で上海や北京などでのPM2.5の状況は、日本の基準を大幅に超えています。
日本から出張される時には、PM2.5対応のマスクを持参されることを強くお勧めします。
尖閣諸島の国有化に関連して、日本製品は売れなくなったと聞きますが、本当でしょうか?
2012年9月以降、日中で多くのメディアやリサーチ会社が、中国消費者の日本製品に対する意識調査を行っています。
結果は各社様々ですが、弊社が各業種のクライアント様から伺う範囲では、以下のように認識しています。
影響が大きい業界・・・自動車関連業界、機械部品製造 など
影響が小さい業界・・・飲食業、美容、教育 など
地域によっても影響は異なり、上海や北京などの大都市での影響は少なく、デモや破壊があった都市では以前残っている面もあるようです。(2013年1月12日現在)
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