中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネス ""の一問一答Q&A

駐在員のメンタルヘルス不調とはどのようなものがありますか

メンタルヘルス不調とは、ストレスや強い悩みなどにより「こころの健康状態」が「日常生活に支障をきたすほどの変調をもたらすことを示します。
コロナ禍により、日本人駐在員に対しては、都市封鎖や行動制限、帰国の無期限延期など膨大なストレスがかかりました。これらの影響もあり、最近では以下のような相談が増えてきています。
 ・睡眠障害(眠れない、何度も目が覚めるなど)
 ・依存症(アルコール、オンラインゲーム など)
 ・体調不良(頭痛、胃腸不良 など)
 ・集中力の低下(ミスが増える、指示内容などを覚えていない など)
これらが続く場合、メンタル不調の初期症状である可能性があります。

中国で個人情報保護法が施行されたと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか。

ここ数年、中国では個人情報保護に関する法整備が進んでいます。

実務においては、顧客および自社従業員からの個人情報を取得する際には同意が必要です。また権限を与えられた者のみが個人情報のリストにアクセスできるようにすることが望ましいです。

個人情報保護に関する法律として、まず2017年には『サイバーセキュリティ法』が施行されました。本法の適用対象はIT企業だけでなく、メーカーや小売事業者までも含まれ、第44条では以下のように定められています。

「いかなる個人及び組織も、個人情報を窃取するか、その他の不法な方式により、これを取得してはならず、個人情報を不法に販売するか、他人に対し不法に提供してはならない。」

また、2021年には『個人情報保護法』が施行されました。違反した事業者には、情状が重い場合は違法所得の没収と5,000万元以下または前年度売上5%以下の罰金、営業許可の取り消しが課される可能性があり、非常に重い罰則が定められています。

なお、中国法人が収集した個人情報を、日本本社が管理する際にも注意が必要です。

詳細については、一度お問い合わせください。

中国では、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントについてどのように規定されているのでしょうか。

2021年に施行された『民法典』では、セクシャルハラスメント行為に関する法的定義が盛り込まれました。中国でのセクシャルハラスメントに対する関心の高まりが現れています。

セクシャルハラスメントは、女性に対するものは旧法でも禁止されていましたが、『民法典』では男女問わず禁止されています。また身体的行為以外にも言語、文字、画像などによるセクシャルハラスメントも禁止されました。更に、企業や学校などの組織が、セクシャルハラスメントを防止するための措置を講じる義務が定められているのが、大きな追加です。

一方、パワーハラスメントに関する法的定義は、2022年8月時点ではまだありません。ただし2021年に、とある市のトップが部下に対する暴言や暴力により告発され、解任される事件が起きました。この事件は国営メディアも強く批判をしたことから注目を集めました。パワーハラスメントに対する関心が高まっている事が伺えます。

弊社では、各種ハラスメントを予防するための研修なども実施しています。よろしければお問い合わせください。

自社ホームページ内のみで商品の宣伝を行う場合、広告法による規制は受けないのでしょうか。

自社ホームページにおいても、商品の宣伝を行う場合は広告法の規制を受けます。

そのため、禁止用語を使用していないか、虚偽の説明をしていないかなど、精査した上で掲示することが必要です。

広告法に抵触する表現を教えてください。

「中華人民共和国の国旗などを使用する」「社会公共の秩序を妨害する」などいくつかありますが、特に注意が必要なのは「国家級、最高級、最良等の用語を使用する」ことです。「等」とあるように解釈の幅が広く、例として挙げられている3つの用語以外に、どのような表現に注意すべきかは広告法内で明示されていません。しかしながら実際には「最大」「NO.1」「トップレベル」などの用語も対象となります。

具体的にはよろしければお問い合わせください。

中国では、広告上の表現が厳しく規制されていると聞きました。実情はどうなのでしょうか?

中国における広告に関する法規制として、『広告法』があります。本法は2015年に修訂され、非常に厳格であることが知られています。

抵触した場合には20万元から100万元の高額な過料が定められており、場合によっては、営業許可証が取り下げられる可能性もあります。

最近では消費者の目が厳しくなっているのはもちろんですが、報奨金目的に告発するケースが少なくありません。

広告を出す際には、禁止用語を使用していないかしっかりと確認することが必要です。

日本の労働契約法や労働安全衛生法は、海外赴任者の傷病に対しても責任を負いますか?

会社の命令で海外赴任した社員が疾病を生じた場合、責任を負わなければなりません(安全配慮義務 第5条) 。
特にメンタヘルス不調を発生する可能性は高くなるので、日本からのサポートは不可欠です。

海外赴任者のメンタルヘルスに関する安全配慮義務にはどのようなものがありますか?

「危険予知義務」と「結果回避義務」があります。
メンタルヘルスの場合、「危険予知義務」は赴任者の健康や安全の状況を常に把握しようとすることであり、「結果回避義務」はメンタル不調などの発生時に専門家と接触させるなど社会通念上適切な対応を行うことを意味します。
メンタル不調は比較的長期間で徐々になるものですが、日本本社は状況を把握しづらいことが多いため、「ある日突然、メンタル不調で欠勤の報告がくる」ようなこともありえます。普段から対応の準備を進めておくことが重要です。

仮面うつ病とは何ですか?

仮面うつ病とは、落ち込みといった気分の症状よりも、体の症状として現れるうつ病です。仮面うつ病とはうつ病の一種ですが、抑うつ状態や気分の落ち込みといったうつ病に特徴とされる気分の症状よりも、倦怠感や頭痛・肩こり、胃痛といった身体的症状が比較的に強く出てます。
身体的な症状の強さの方が大きいために、「うつ病」という自覚を得づらいことも特徴です。

「平日のみうつ病の症状がでますが、休日やプライベートは普段どおり楽しめます」このような場合はうつ病とはなりませんか?

「新型うつ」というものに該当する可能性があります。
生活全般にわたってうつ気分や意欲の低下が見られるものが従来のうつ病ですが、「新型うつ」と言われるものは、職場を離れると元気になったり、趣味やプライベートなどには意欲を持ち続けられるという特徴があります。
この「新型うつ」に対しては、うつ病とは異なる対応をすることになります。基本的には、本人の社会性を高めて職場に適応できるように導く必要があります。もちろん、職場側での対応が必要です。

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