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中国ビジネス "コロナウイルス関連"の一問一答Q&A
中国において、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務の体制で労務を提供する従業員の給与について、どのような政策が取られますか。
各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、在宅勤務の体制で労務を提供する従業員に対し、その期間の給与を全額支給すべき、としています。
*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。
中国において、新型コロナウイルスによる営業停止期間の従業員給与に関して、どのような政策が取られていますか。
各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、営業再開を申請できる2月10日から、正式に営業再開する日までの給与について、以下のような政策がとられています:
1、防疫対策の制限により会社が営業再開できない場合でも、在宅勤務で労務を提供している社員に対し、給与を全額支給すべきである。
2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、営業再開後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。
【上海市】営業再開していない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。
【江蘇省】営業再開日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。
なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。
※2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。
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