中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネス "人事・労務"の一問一答Q&A

無断欠勤を続けている社員を解雇したいと考えています。
2010年から派遣会社を通して雇用していたのですが、中国で派遣会社に対する規制が施行されてから、4年間前から直接雇用となりました。
この場合の経済補償金はどう計算するのでしょうか?

当該社員本人がサインした就業規則を遵守する誓約書があり、かつ、就業規則で無断欠勤の場合解雇といったような条件を満たす場合、経済補償金は要りません。

 

上記がない場合、勤続期間や賃金の金額で経済補償金を計算します。


具体的には、

■勤続期間
勤続年数に応じて、満1年につき1ヶ月の賃金(近12カ月の平均賃金)に相当する経済補償金を支払う

※勤続年数の計算
・6ヶ月以上1年未満の場合は、1年として計算するので、1か月分の賃金が経済補償金となる
・6ヶ月未満の場合は、0.5年として計算するので、0.5か月分の賃金が経済補償金となる

■賃金
社会保険、住宅積立金、個人所得税等込みの近12カ月の月間平均報酬です。

※上記月間平均報酬が各都市が発表した最新の「最低給与基準」より低い場合、「最低給与基準」の金額を賃金として経済補償金を計算します。

 

中国の現地採用です。
間もなく労働契約が切れるのですがいまだに労働契約書がありません。
これは契約更新対象外と受け取っていいのでしょうか?

契約更新の期限に関しては、中国の外国人向けの最新法律規定を労働局に確認したところ、
更新期限は特に定めておらず、現在の労働契約書で約束していなければ、企業と従業員で協商を経て決めることとなります。

 

弊社の経験からの一般論としては、契約期限が満了前の1カ月以内に、
・更新の場合、更新面談の時期をアレンジして知らせる
・不更新の場合、不更新の旨や理由などを伝えて引継ぎの指示を出す
というのが普通です。

 

以上から、不更新の連絡も受けていない限り、担当者が更新が必要ということに気づいていない可能性があるので、率直に担当者に確認することをお勧めします。

社会保険の基数となる、「前年度の平均月間賃金」は、具体的どのようなものがありますか?
年間ボーナスも計算対象内ですか?

6つあります。
ボーナスも計算対象内です。

 

1.時間計算性給与
2.件数計算性給与
3.ボーナスやインセンティブなど奨励金
4.手当
5.残業代
6.特殊ケースで支払う給与 例:祝日などで支払う福利性金銭

社会保険の基数はどうやって決められますか?

■新入社員の場合
  労働契約で定めた税込み給与が基数となります。

 

■新入社員ではない場合
  前年度の平均月間賃金となります。

上海では毎年、体の不自由な人の就業保障金や賃金未払い保障金などが支払われていますが、強制ですか?
金額はどう計算されていますか?

どちらも企業の社会責任として義務付けられています。

 

■体の不自由な人の就業保障金(中国語で「残疾人就业保障金」、略称「残保」)

・納付頻度:年1回。
 毎年7月に金額通知が発行され、9月に納付通知が発行されます。
 9月25日に控除されます。

・金額計算方法:従業員数×平均納付基数×1.5%

※「平均納付基数」:前年度会社社会保険基数合計数/前年度従業員人数
※納付制限:体が不自由という法的証明書を持つ従業員が、従業員総人数の1.5%まで達していない場合、強制納付です。

 

■賃金未払い保障金(中国語で「欠薪保障金」、略称「欠薪」)
・納付頻度:2018年からは、徴収停止になっています。

男性社員も生育保険に加入しなければなりませんか?

加入しなければなりません。

 

生育保険料は企業側だけが納付し、従業員側は納付しませんが、男女問わず、会社が従業員分支払わなければいけません。


これにより、男性社員の配偶者が就業していない場合でも、生育医療費用の申請ができます。

どのような場合で、労災認定されますか?

7つあります。

 

1.勤務時間や勤務場所で、仕事の原因で事故傷害を受けた場合
2.勤務時間前後に勤務場所で、仕事と関連する準備や仕上げ作業で事故傷害を受けた場合
3.勤務時間と勤務場所で、仕事の職責を果たすため暴力などで意外障害を受けた場合
4.職業病を患った場合
5.仕事での外出期間中、仕事が原因で障害を受けた場合、あるいは行方不明となった場合
6.出退勤途中、本人が主要責任ではない交通事項や都市軌道交通、客運フェリー、列車の事故傷害を受けた場合
7.法律や行政法規規定が労災と認定すべきその他の場合

職業病は労災認定されますか?

認定されます。

 

ただし、職業病の範囲規定や認定があるので、「職業病」と証明できる法定資料は必須です。

社会保険は具体的にどのようなものがありますか?

種類は5つありますが、各地の規定による、納付率が違います。

 

■北京の場合の納付率
1.養老保険:会社側19%、従業員側8%
2.医療保険:会社側10%、従業員側2%+3元
3.失業保険:会社側0.8%、従業員側0.2%
4.労災(工傷)保険:会社側0.5~2%(業界で変動)、従業員側0%
5.生育保険:会社側0.8%、従業員側0%

 

■上海の場合の納付率
1.養老保険:会社側20%、従業員側8%
2.医療保険:会社側9.5%、従業員側2%
3.失業保険:会社側0.5%、従業員側0.5%
4.労災(工傷)保険:会社側0.2~1.9%(業界や労災歴史で変動)、従業員側0%
  ※2019年4月30日まで、会社側0.1~0.95%で実行
5.生育保険:会社側1%、従業員側0%

社会保険は納付しなければなりませんか?

納付しなければなりません。

 

従業員分も給与から事前控除をして、会社がまとめて納付することが強制的に義務付けられています。

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