中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネス ""の一問一答Q&A

中国において、新型コロナウイルスによる特別時期に、営業再開後も出社できない従業員の給与について、どのような政策が取られますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、帰省先の防疫対策の制限により出社できない従業員の給与について、以下のような政策がとられています:

 

1、在宅勤務で労務を提供している従業員に対しては、給与を全額支給すべきである。

 

2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、出社後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。

 

なお、前提として、当該従業員は県以上の政府機関から出された交通閉鎖の証明を提出する必要があります。

 

【上海市】出社できない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。

 

【江蘇省】出社できる日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。

 

なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。

 

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務の体制で労務を提供する従業員の給与について、どのような政策が取られますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、在宅勤務の体制で労務を提供する従業員に対し、その期間の給与を全額支給すべき、としています。

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスによる営業停止期間の従業員給与に関して、どのような政策が取られていますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、営業再開を申請できる2月10日から、正式に営業再開する日までの給与について、以下のような政策がとられています:

 

1、防疫対策の制限により会社が営業再開できない場合でも、在宅勤務で労務を提供している社員に対し、給与を全額支給すべきである。

 

2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、営業再開後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。

 

【上海市】営業再開していない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。

 

【江蘇省】営業再開日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。

 

なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。

 

※2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、契約内に明示されていない事項は、どのような解釈が取られますか。

例えば、A社がB社と商品購入の契約を締結しようとします。A社はB社の製造工場を見学した上で、購入商品の規格、数量、金額、納期について双方合意し、契約を締結しました。

 

しかし、B社は生産能力が足りず、契約規定に合致する商品を他社から調達し、A社に納品しようとしました。A社はこの状況を知り、商品がB社製品ではない事を理由に、契約履行を拒否しました。

 

B社は、契約に商品製造者についての制限を明記していない事と、納品する商品が契約の規定に合致する事から、A社の履行拒否は違約責任が生じると主張しました。

 

裁判所の判決では、A社はB社工場を見学した上で契約を締結した事から、製品はB社製造のものであると黙示に合意したとされました。A社の認識が取引習慣と認められ、B社の主張は却下されました。

 

■背景:

中国「合同法」に基づき、契約内に明示されていない事項に対し、当事者間で補充契約の合意に達せない場合、取引習慣を参照するとされています。

中国において、公平性を欠く契約は解除できますか。

取消できる可能性があります。

 

例えば、A社が顧客と商品販売の契約を締結したとします。契約には、1ヶ月後に納品しない場合は高額な違約金が課されると明記されています。出荷日が迫りましたが、A社は台風の被害により、倉庫の原材料が水没してしまいました。生産を再開するため、B社からその原材料を急遽仕入れしようとしました。

 

するとB社はA社の状況を知り、通常より5倍の金額で請求しました。A社はやむを得ずB社の見積もりを受け取りました。

 

B社と契約を締結した3日後、A社は別のサプライヤーから同じ原材料を調達できたため、B社との契約を取消したいと主張しました。

 

しかしB社はA社の要求を受け入れず、約束の金額で契約を履行させようとしました。

 

裁判所の判決により、B社がA社は高額の違約金を課されることを知り、不合理な価格で契約を結んだ場合、A社の主張通り契約取消が認められます。

 

■背景:

中国「合同法」に基づき、当事者の弱みに付け込んで締結された契約と、公平性を欠く契約は、取消の求めを認めることができます。

中国において、契約相手の履行不能が予期され、かつ契約が解除できない場合の救済手段はありますか。

あります。

 

例えば、A社がB社から商品を特注する契約を締結したとします。契約にはB社が規定日までにA社指定の品物を加工し、A社が約束の出荷予定日の1週間前に商品代金を支払うと明記されています。

 

契約規定の支払日に至り、A社は請求書を受け取りました。しかしB社は自社責任により、消防局に生産停止を命じられ、再開予定が暫く見通せなく、契約規定の納品日に間に合わないとしました。

 

この際、A社からの一方的な契約解除の主張が裁判所に認められず、且つ契約相手が履行不能と予期された場合、A社は自社の権利を救済するため、先行義務である商品代金を支払うことについて「不安の抗弁権」を主張することができます。

 

■背景:

 

中国「合同法」に基づき、先に履行すべき当事者は、契約相手方に契約履行不能の事由が存在することを証明できる場合、履行を中止できます。ただし、相手方が適当な担保を提供することなどにより、合理的期間内の履行能力を証明できた場合、履行すべきと明記されています。

中国において、契約相手の履行不能が予期された場合に、直ちに契約を解除することはできますか。

一方的に契約を解除することはできません。

 

例えば、A社がB社から商品を特注する契約を締結したとします。契約にはB社が規定日までにA社指定の品物を加工し、A社が約束の出荷予定日の1週間前に商品代金を支払うと明記されています。

 

契約規定の支払日に至り、A社は請求書を受け取りました。しかしB社は自社責任により、消防局に生産停止を命じられ、再開予定が暫く見通せなく、契約規定の納品日に間に合わないとしました。そのため、A社が契約の解除と自社の支払い義務を免除すると主張し、且つB社に契約違反の責任を請求しました。

 

裁判所の判決により、本契約はまだ履行日になっていなく、A社は契約相手の履行不能が予期されるという理由のみで、一方的に契約を解除する主張は認められませんでした。

 

■背景:

中国「合同法」に基づき、契約は規定日まで双方に効力あります。片方の責任による履行不可が予期されるとしても、一方の主張により解除することは認められません。

 

本件で、A社の他の救済手段について「契約相手履行不能時の対処について(二)」をご覧ください。

中国において、契約の事前履行時に予定外の費用が発生した場合、負担はどのようになりますか。

事前履行した側に負担してもらえる可能性があります。

 

例えば、A社がB社から商品購入する契約を締結したとします。契約には納品日が定められ、B社が規定日に商品をA社指定の倉庫まで運び、A社は検品完了後に商品代金を支払うことと明記されています。

 

しかしB社は自社倉庫が満杯になったため、A社の了承を得ず商品を規定納品日前に倉庫まで届けました。 B社としては商品の品質を確保するための行為でした。

 

A社も倉庫に空きスペースが無かったため、B社の行為は契約の事前履行であり無効だと主張しました。

 

裁判所の調停により、本契約自体が有効と見なされ、A社は商品を受け取り、B社は予定以外の保管費用を負担する事になりました。

 

B社は商品の品質確保の観点から商品を事前出荷しましたが、保管場所がないため契約の履行を認めないというA社の主張が、正当だと見られた事になります。

 

■背景:

中国「合同法」に基づき、契約が規定日より繰り上げ履行された場合でも契約自体は有効と認められますが、相手が履行時間を守らない事で発生した費用は、負担を要求する事が可能です。

中国において、契約未成立時に発生した費用を、契約相手に負担してもらう事は可能でしょうか。

負担してもらえる可能性があります。

 

例えば、A社がB社から商品を仕入れる合意をしたケースについてです。おおよその仕入れ量と単価は合意日に話し合われましたが、具体的な量は契約締結日に確定すると約束したとします。

 

数日後、契約締結日についてA社からB社に確認したところ、B社からは「10日後に契約する」との回答がありました。

そのためA社は、合意した量を調達し、B社に受取りの通知を送りました。

 

しかし、B社は返事せず、商品の受取りも行いませんでした。

B社は、合意した当初の単価が高いと判断したためです。

 

B社は合意を放棄したいとの主張をしました。

しかし既に商品を調達したA社は、やむを得ず値引きした上で販売したため、損失分はB社に負担してもらうと主張しました。

 

この場合、B社に契約締結上の過失があると判断され、A社の主張が認められます。

 

■背景:

 

中国「合同法」に基づき、正式に契約締結せず、合意が得られた場合でも、一方から「10日後に契約締結する」などと明確な回答があり、かつその約束の反故により被害を受けた場合、相手に契約締結上の過失があると主張することで、損失を負担してもらうことができます。

中国において、会社に業務代理を任された従業員が権限を越え契約締結した場合、その契約は有効となりますか。

有効と見なされる可能性があります。

 

例えば、A社が自社従業員に商品仕入れの業務を任せ、会社印を捺印した委任状を下したとします。

A社では規定で仕入れの上限金額が決められていますが、当従業員はB社から商品を購入する際、自己判断で規定の金額を超えた契約を締結しました。

A社は、契約金額が社内の規定を超えた事を理由に、契約が不成立と主張しましたが、B社が委任状を確認し、且つA社内の契約金額上限を知らない場合、B社は善意の第三者と認められ、本契約は成立したと見なされます。

 

■背景:

中国「民法総則」により、法人や非法人組織の業務を代理している者の行為は、法人や非法人組織に対して有効となります。
組織内における代理人に対する業務範囲の制限は、善意の第三者に対して無効と見なされます。

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