中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネス ""の一問一答Q&A

中国において債権者が、債務者が放棄しようとした債権から回収することは可能ですか。

可能です。

 

例えば、A社がB社から100万元の融資を受けたとします。また、A社はC社に対して債権を有しているとします。
返済日に至りA社が償還できない状況です。この時、A社はC社に対する債権を放棄すると宣言しました。

B社はA社が債権放棄した件を知り、「取消権」と「代位権」で自社の権利を主張する事ができます。

 

■背景:
中国「合同法」により、債権者には債権を放棄する権利があります。ただし、他者の権利を損なう場合を除きます。
この例では、表面的にはA社がC社の債務を免除しただけですが、実のところはB社の権利を損なったと見なされます。

B社は、A社の債権放棄の行為に対する取消権を主張すると同時に、A社が債務を履行しない場合、A社に代わりC社に債務償還の代位を主張することもできます。

中国において契約を締結する場合、片方が契約書に捺印/サインしなくても契約が実際に成立する可能性はありますか。

あります。


例えば、A社がB社から商品を購入する契約を締結としたとします。契約書にはA社だけが捺印した状態でしたが、A社は商品代金をB社指定の口座に振り込み、商品の出荷を要求しました。

 

しかしB社は自社が契約書に捺印していない事から、契約が不成立であると主張し、値上げを通知しました。

 

このような場合、A社からの送金を受け入れたことで、B社が捺印していなくても、契約が成立したと見なされます。

 

■背景:
中国「合同法」により、書面で契約を締結する際サインや捺印する前、何れかの当事者が契約の主要義務を履行し、相手が受け入れた場合、契約が成立したとみなされます。

上海に法人を持っていますが、最近、「稳岗补贴」という申請通知がありました。もしかして詐欺ですか?

詐欺ではありません。


上海市政府が失業率(解約率)が低い会社に対し奨励をするような、採用安定の補助手当です。

 

弊社の上海法人も実際7月に申請をし、1カ月ぐらいの公示時間を経て8月中旬に補助手当の着金がありました。

 

■背景:
今年5月1日に発表した上海の規定により、当該会社の失業率が3.92%以下、及び上海市産業調整政策、環境保護政策に適合する企業、尚且つ失業保険を納付している企業であれば、前年度納付した失業保険(会社分+個人分)総額の50%を、採用安定の補助手当として企業に還付することとなります。
※還付には個人分の失業保険も含まれます、会社への補助なので、個人への返還は不要との事です。

従業員が労働契約法を違反し労働契約を解除したため、賠償金を払いましたが、当該従業員から経済補償金も払うよう強く要求してきました。
やはり、経済補償金も払わなければなりませんか?

賠償金と経済補償金は、両方とも払う必要ありません。

 

※賠償金は経済補償金の2倍で計算されます。
※参考
中国労働契約法の第八十七条
中国労働契約法実施条例第二十五条

従業員と協議を経て、労働契約を解除することとなりましたので、経済補償金を支払う必要は無いと考えて良いでしょうか?

支払う必要があります。

 

雇用企業と労働者とが協議により合意すれば、労働契約を解除することができますが、労働者に労働契約の解除を求め、且つ労働者と協議による合意で労働契約を解除した場合では、経済補償を支払わなければなりません。

 

※参考資料
中国労働契約法の第三十六条、第四十六条

工場は労働保護を提供してくれないので、辞任したいのですが、経済補償金を支給してもらえますか?

締結した労働契約書の確認が必要です。

 

雇用企業が労働契約の規定通りに労働条件または労働保護を提供しない場合、労働者は労働契約を解除することができます。


そして、雇用企業は労働者に経済補償金を支払わなければならないとされています。

 

※参考
中国労働契約法の第三十八条、第四十六条

工場引っ越しのため、社員の経済補償金を計算しています。
月間平均賃金4万元で20年間勤続してきた社員に、80万元の経済補償金を支払わなければならないのですか?

経済補償金の支払いは必要ですが、計算方法が違います。

経済補償金の支払いには上限があります。

 

■勤続年数
支給期間は最長で勤続年数12年を超えないものとするので、最大12カ月分の経済補償金となります。

 

■賃金
従業員の月給が企業の所在する直轄市、市級人民政府が発表した前年度のその地域における平均月給の3倍を上回る場合、支払う経済補償金の基準は地域の平均月給の3倍とする。

無断欠勤を続けている社員を解雇したいと考えています。
2010年から派遣会社を通して雇用していたのですが、中国で派遣会社に対する規制が施行されてから、4年間前から直接雇用となりました。
この場合の経済補償金はどう計算するのでしょうか?

当該社員本人がサインした就業規則を遵守する誓約書があり、かつ、就業規則で無断欠勤の場合解雇といったような条件を満たす場合、経済補償金は要りません。

 

上記がない場合、勤続期間や賃金の金額で経済補償金を計算します。


具体的には、

■勤続期間
勤続年数に応じて、満1年につき1ヶ月の賃金(近12カ月の平均賃金)に相当する経済補償金を支払う

※勤続年数の計算
・6ヶ月以上1年未満の場合は、1年として計算するので、1か月分の賃金が経済補償金となる
・6ヶ月未満の場合は、0.5年として計算するので、0.5か月分の賃金が経済補償金となる

■賃金
社会保険、住宅積立金、個人所得税等込みの近12カ月の月間平均報酬です。

※上記月間平均報酬が各都市が発表した最新の「最低給与基準」より低い場合、「最低給与基準」の金額を賃金として経済補償金を計算します。

 

中国の現地採用です。
間もなく労働契約が切れるのですがいまだに労働契約書がありません。
これは契約更新対象外と受け取っていいのでしょうか?

契約更新の期限に関しては、中国の外国人向けの最新法律規定を労働局に確認したところ、
更新期限は特に定めておらず、現在の労働契約書で約束していなければ、企業と従業員で協商を経て決めることとなります。

 

弊社の経験からの一般論としては、契約期限が満了前の1カ月以内に、
・更新の場合、更新面談の時期をアレンジして知らせる
・不更新の場合、不更新の旨や理由などを伝えて引継ぎの指示を出す
というのが普通です。

 

以上から、不更新の連絡も受けていない限り、担当者が更新が必要ということに気づいていない可能性があるので、率直に担当者に確認することをお勧めします。

社会保険の基数となる、「前年度の平均月間賃金」は、具体的どのようなものがありますか?
年間ボーナスも計算対象内ですか?

6つあります。
ボーナスも計算対象内です。

 

1.時間計算性給与
2.件数計算性給与
3.ボーナスやインセンティブなど奨励金
4.手当
5.残業代
6.特殊ケースで支払う給与 例:祝日などで支払う福利性金銭

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